MFICU連絡協議会会則

 

第1章       名称

第1条:本会の名称はMFICU連絡協議会とする

 

第2章       目的および活動

第2条:本会は、周産期センターとそれに準じる施設(以下周産期セ

    ンターあるいは一括して周産期医療)における周産期医療お

    よびそれに関わる医療従事者の社会的・学問的立場の向上・

    確立と、周産期医療をとりまく諸問題の解決に寄与すること

    を目的とする。

第3条:本会は前条の目的を達成するために次の活動を行う

1.協議会(総会)における周産期センターおよび周産期医療に関する討議

2.役員会における周産期センターおよび周産期医療に関する討議

3.Mailing List等による周産期センターおよび周産期医療に関する情報の交換

4.周産期医療に関する他施設共同研究の実施

5.その他の本会の目的達成に必要な活動

第4条:本会は第4章に定める役員会および細則に定める事務局を置

    く

 

第3章       会員

第5条:会員の資格は本会の目的に賛同する周産期センターに所属す

    る医師で、周産期医療に関与しているものとする

第6条:本会への入会は、前条の資格を有するものが事務局に入会を

    申し込み、役員会の承認を持って認められ、事務局に登録さ

    れる

第7条:会員は、本会のMailing List等により情報交換を行い、周産

    期センターおよび周産期医療に関する意見を協議会に反映す

    る機会を有する

第8条:本会を退会しようとするものは、本会に申し出なければなら

    ない。

第9条:その他の入会・退会の詳細については、細則に従う

 

第4章       役員および役員会

第10条:本会は次の役員を置く

        代表            1名

        副代表          1名

        事務局長        1名

        幹事            若干名

        監事            2

第11条:役員会は代表・副代表・事務局長・幹事で構成する

第12条:本会の役員は次の職務を行う

1.役員会は第3条に示された活動を企画し、実行する

2.代表・副代表は役員がこれを互選する

3.代表は協議会を開催する権限と責任を持つ

4.代表は事務局長・幹事・幹事を指名する

5.監事は会務を監査する

第13条:本会の役員は次の要綱で選出される

1.役員は協議会において、出席者の過半数の賛同を得て選出される

2.役員の任期は2年とするが、再任を妨げない

 

第5章       協議会

第14条:協議会は年1回以上開催する

 

第6章       会費および会計

第15条:本会の会計年度は暦年とし、会員は細則に定められた年会

     費をその年度内に納入しなければならない。また事務局長

     は前年度会計報告を監事の監査を受けた後に、協議会で会

     員に報告しなければならない

 

第7章       会則の変更

第16条:本会則は協議会において出席会員の過半数の賛同を得て変

     更することができる

第17条:本会則は200591日より実施する。

 

第8章       細則

1.しばらくの間、本会の年会費徴収せず、総会時に必要経費を徴収し余剰金を会計にあてる

2.細則は役員会において出席役員の過半数の賛同を得て変更することができる

3.本会の事務局は暫定的に聖隷浜松病院総合周産期母子医療センター内に置く

4.この細則は200591日より実施する

 

 

-------------------以下、注釈-------------------

 

注1                    退会は、現状では本人の退会の意志による。転勤等で施設を移った場合でも本人の希望により会員資格は維持される。(第9回協議会確認事項)

注2                    代表・副代表は役員が互選し、役員(幹事、監事、事務局長)は代表が指名すると、実際は堂々巡りとなり矛盾するが、しばらくは、総会(協議会)にて推薦等により役員を決定し、会が軌道に乗ったら役員は会員の直接選挙などにより選任する(第9回協議会確認事項)

注3                    事務局は、暫定的に聖隷浜松病院総合周産期母子医療センター内に置く。(第9回協議会確認事項)

注4                    会費はしばらくの間、現状通り総会(協議会)に必要な経費をその都度徴収し、余剰金をプールし会計にあてる。会計は会計担当幹事が管理する。(第9回協議会確認事項)

注5                    会が軌道に乗った段階で、必要が生じれば年会費を徴収し、会計が確立してから監事を設置する。(第9回協議会確認事項)

注6                    20059月からの役員は以下の通り(第9回協議会で承認)

1.        代表            末原則幸(大阪府立母子センター)

2.        副代表          杉本充弘(日赤医療センター)

3.        暫定事務局長    村越毅(聖隷浜松病院)

4.        幹事    上田克憲(県立広島病院)(学術担当)、海野信也(北里大学)(渉外担当)、末原則幸(大阪府立母子医療センター)(学術担当)、杉本充弘(日赤医療センター)、馬場一憲(埼玉医大総合医療センター)(庶務担当)、松田義雄(東京女子医大)(渉外担当)、村越毅(聖隷浜松)(庶務担当)、山中美智子(神奈川こども医療センター)(会計担当)、渡辺博(獨協医大)(会計担当) (50音順)

 

 

付則

200779日 改正

第8章 細則                 

      1.本会の会費は一施設あるいは個人5,000円とし、2007年度か

        ら徴収する。

      2.細則は役員会において出席役員の過半数の賛同を得て変更す

        ることができる。

      3.本会の事務局は東京女子医科大学母子総合医療センター内に

        置く。

      4.この細則は200791日より実施する。

            . 幹事の交替:学術担当;上田克憲→村越毅、周産期医療体制;

         佐藤秀平(青森県立中央病院)鈴木 真(亀田総合病院)

      6. 新任監事:上田克憲

 

2008714日 改正

3章 会員

      第5条 会員の資格は本会の目的に賛同する周産期センターとそ

          れに準じる施設に所属する医師で、周産期医療に関与し

          ているもの

 

6章 会費及び会計

      第15条 本会の会計年度は41日から翌年331日までとし、

          会員は細則に定められた年会費をその期間内に納入しな

          ければならない。但し、事務手続き上の遅延はこの限

          りでない。